GUIDE LINE
ご依頼ガイドライン・規定
■イラストのご依頼について
有償でのイラストのご依頼を受け付けております。
当サイトのメールフォームでご依頼をされる場合には、必要事項を全て記入の上、使用目的、料金価格、納期についてあらかじめ明記してくださいますようお願いいたします。価格についてはご依頼主様に設定していただくか、具体的な価格を提示できない場合は当方から提示させて頂くことになります。依頼をお受けできるイラストの種類と基本的な価格については下記をご覧ください。
■ご依頼をお受けできるイラストの種類
・現在は、イラストレーション、装画(書籍・電子書籍等)、広告イラスト、ジャケット(CD・音楽配信等)、キャラクターデザイン、MV用イラスト等の商業イラストのご依頼を受け付けております。
・実績公開可能のお仕事は優先的に受付いたします。
・年齢制限のある作品(R指定作品等)のご依頼はお受けできません。
・上記以外の使途の商業イラストをご所望の場合は相談に応じます。
・個人的な使途のイラスト(SNSアイコンやヘッダー、個人サイト使用絵、個人様のMV用イラスト、同人誌の表紙、ウェルカムボード、鑑賞目的等)のご依頼は、このサイトからはお受けできません。(契約・連絡・金銭トラブル等を防止する観点から)
個人使用目的のご依頼については、各種コミッション(Skeb、pixivリクエスト、foriioリクエスト)やエージェント(coconala)等を通してご依頼いただくようお願いします。(コミッションやエージェントを通したご依頼は低価格設定にさせていただいております。ぜひご利用ください。)
・ご依頼をお受けするのは一次創作作品、又はご依頼者様に版権がある場合に限らせていただきます。
・漫画作品のご依頼については基本的にお受けしておりません。4ページ以上の長い漫画や、ストーリー漫画、Webtoon等のご依頼は、お誘いいただいてもお断りさせていただく場合があります。
■料金の目安(税抜本体価格、詳細は応相談)
【基本料金(A4程度)】
(背景なし〈キャラクターデザイン等〉)¥80,000~
(背景あり)¥100,000~
【ポイントイラスト(10㎝×10㎝程度)】
¥50,000~
【本・雑誌・パンフレット・CDジャケット等】
(表紙)¥100,000~
(トビラ)¥80,000~
【広告】
¥150,000~
【webサイト】
¥80,000~
【動画用イラスト(1枚絵)】(1280×720px)
¥50,000~
※上記の価格は下限になります。
※ご依頼されるイラストの内容やサイズなどによって価格は変動いたします。詳しくはご相談ください。
※アニメーションの制作については、ループアニメーション等の簡易的なもの以外はお受けできません。
■修正(リテイク)について
料金内での差分制作・修正等は3回までとさせて頂きます。4回目以降は追加料金を頂きますので予めご了承ください。
(当該イラスト料金の50%~/回 応相談)
■短納期のご依頼について
通常の作業期間は1カ月程度となります。
こちらより短納期での制作をご希望の場合は、特急料金を別途いただきます。
(当該イラスト料金の50%~100%程度 応相談)
■お支払いについて
・料金をご提示頂く際は本体価格と消費税は分けて表示をお願いいたします。
(源泉徴収税の計算にかかわります)
・当方へのお支払いの際は、こちらから請求書を送らせて頂きますので(郵送またはメール)、確認のうえ期日までにお振り込みください。
・5万円以上のお支払いが発生し支払調書を作成された場合は、お支払いの翌年1月までに当方にも支払調書をいただけますようお願いいたします。
■著作権および著作者人格権等の扱いについて
当方は原則として自身の作品に関して著作者人格権を放棄しません。また、基本的に著作権・版権は当方に帰属します。
(著作者人格権とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利であり、公表権、氏名表示権、同一性保持権などがあります。基本的には一身専属のものであり、仮に著作権(著作物を利用しようとする人に、著作権者が利用を許諾したり、禁止したりできる権利)を譲渡してもこの権利は著作者にあります。著作者人格権を譲渡した場合、その著作物は譲渡された側が自由に公表・改変したり、自分の著作物であると主張したりすることができます。
文化庁の指針では、著作者人格権は金銭授受をもってしても譲渡できないとされています。著作者人格権の譲渡を一方的に盛り込んだ契約は法的に無効になることがあります【詳しくはこちら】)
著作権・著作者人格権の譲渡を希望される場合、別途ご相談・契約が必要です。ご相談・契約がない場合は、すべての著作権・著作者人格権は当方に帰属します。
ご依頼の際はこれらに留意ください。契約内容に著作権および著作者人格権の譲渡が含まれている場合、修正を依頼させていただくことがあります。
場合によってはご依頼をお断りすることがあります。
また、契約によりご依頼内容に権利譲渡を含む場合、制作料金に加えて権利譲渡料(当該イラスト料金50%~300%程度、使用内容により応相談)を請求内容に含ませていただきます。
■イラストの二次使用等について
著作権をご依頼主様に譲渡した場合を除き、ご依頼頂いて制作したイラストの二次使用・別の媒体への使用を行われる際は新たな料金が発生いたしますので予めご了承ください。
二次使用の例…当初の使用目的と異なる使用、トリミングしての使用等
(当該イラスト料金の20%~/回 応相談)
当方へ連絡なく二次使用・別媒体への使用が判明した場合は当該イラスト料金の150%の金額を請求いたします。悪質な場合は著作者として使用を禁止する場合があります。
■イラストのギャラリー掲載について
ご依頼を受けて作成したイラストを、仕事履歴・仕事実績として当サイトのギャラリーやpixiv等各種ポートフォリオサイトへ掲載させていただけるようお願いする場合があります。また、実績公開不可の案件はお断りする場合があります。
■既存イラストの使用等について
当サイトやpixiv、各種SNSやポートフォリオ等の、松峰およびトウィン-ミックス名義(以下、松峰)で作成したすべての作品・コンテンツ(過去作品含む)について、無断で転載・使用・AI学習へ使用は禁止です。
例外として、ご依頼によらない松峰の制作した一次創作コンテンツ(個人制作ののイラスト等)に限り、松峰に事前に承諾を求めていただき、可否を判断し承認した場合に限り、また松峰の名前を掲載して頂ける場合のみ使用を認めます。
使用内容によっては制作した場合の費用の50%~150%の料金(絵のサイズや使途等による、要相談)をお支払いいただきます。
企業・法人様が、広告や装画等に既存イラストの使用を希望される場合も同様ですので、まずはご相談ください。
無断転載・使用等の禁止事項が行われていることを確認した場合は、創作・版権に関わらず一点・一回につき10万円~(税別)を請求いたします。悪質な場合は著作権侵害とみなし、然るべき措置を取らせていただきます。
ピアプロに掲載されたイラストについてはこの限りではありませんが、各作品のライセンスを必ず遵守してください。ライセンス違反が確認された場合は、無断転載時と同じ対応を行います。
AI学習への使用については、次項の『AI学習への使用について』をご覧ください。
■AI学習への使用について(2023.11.18追記)
当サイトやpixiv、各種SNSやポートフォリオ等の、松峰およびトウィン-ミックス名義(以下、松峰)で作成したすべての作品・コンテンツ(過去作品含む)について、AI学習への一切の使用を禁止いたします。許諾を求められても許可いたしません。無断でのAI学習・生成モデルの作成等は、著作権ないし著作者人格権の侵害とみなし、然るべき措置を取らせていただきます。
(著作権侵害は著作権者の告訴が必要な親告罪ですが、侵害行為の停止・予防措置の請求や、侵害により被った損害の賠償請求等が可能です。また刑事罰の対象であり、罰則は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科(法人は3億円以下の罰金)となります。)
※ここでいう著作権とは、「著作物を利用しようとする人に、著作権者が利用を許諾したり、禁止したりできる権利」であり、著作者である当方は、AI学習は著作権者の経済的利益を害する可能性があるため、AI学習に著作物を使用することを許可いたしませんので、AI学習に当方のコンテンツを使用することはできません。
※また、ここでの著作者人格権とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利であり、著作権者の許可なく自分の作品であると主張されない/公表・改変されない権利です。AI学習を通して著作物が改変し公表され、それを自分の作品と主張されることを当方は許可しません。
※著作権法第30条の4では、『著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる』としています。つまり、AI開発・学習段階での著作物の利用は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合に限り、原則として著作権者の許諾なく行うことが可能です。
しかしこの条文の但し書きである『ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない』に照らすと、享受を目的とする利用行為に第30条の4は適用されず、原則通り著作権者の許諾が必要です。著作権者の著作物の利用市場と衝突する、あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害する場合は、この但し書きに該当します。つまり、著作権者の経済的利益を害するようなAI学習は著作権法違反となります。
また、生成・利用段階での著作物の利用については、第30条の4では、通常の著作権法と同じく『類似性』と『依拠性』をもとに判断されます。同一著作権者の作品を集中学習したAIによる出力の場合、類似性と依拠性が認められる可能性が高くなります。
類似性と依拠性が認められる場合、『権利者からの許諾を得ていること』『許諾が不要な権利制限規定が適用されること』のいずれかに該当しない限り、著作権侵害となります。権利制限規定が適用されるには、公開せず私的鑑賞にとどまることが必要であり、出力した成果物を公開することや、有償で販売することなどは、既存の著作物の著作権者の利用許諾が必要であり、許諾なく行った場合は著作権侵害となります。
また、経済産業省より「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」が発出され、これにより無断学習を行う生成AIは著作権法第30条の4の特例の適用を受けないことが示されました。つまり無断学習をした生成AIの使用は著作権法違反となります。
(参考:AIと著作権 - 文化庁、コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック‐経済産業省)
イラストレーターにとって作風・タッチはそれをもって仕事を行い対価を得、生計を立てるための仕事道具であり、たとえタッチ・作風が著作権で保護されるものではなくとも、作風・タッチをAI学習によって模倣し、金銭を得ることで当方と競合する行為や、当方の名を冠したモデル等を作成・使用し、年齢制限のある表現を含んだ作品を生成する等の行為は営業妨害とみなし、然るべき措置を取らせていただきます。
(営業妨害行為は非親告罪です。仮に「作風を模倣し、当方の作品と誤認させて公表ないし販売し、販売される商品の品質に関する信頼を毀損した、あるいは著作権者の経済的利益を害した」とし、信用毀損罪や偽計業務妨害罪を適用した場合の罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。)
(最終改訂:2024.11.15)